電子法律~用語まで ~ 電気通信
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電気通信 でんきつうしん 有線無線その他の電磁的方式により符号音響または影像を送り伝えまたは受けることをいう(電通事業2条1号)。電気通信を行なうための機械器具線路その他の電気的設備を「電気通信設備」といい(電通事業2条2号)電気通信設備を用いて他人の通信を媒介しその他電気通信設備を他人の通信の用に供することを「電気通信役務」という(電通事業2条3号)。電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(有線ラジオ放送有線放送電話役務有線テレビジョン放送等を除く。)は「電気通信事業」とされ(電通事業2条4号)これを営むことについて所定の許可登録等を受けた者(電気通信事業者)には電気通信事業法が適用される。