電子法律~用語まで ~ 通信販売
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通信販売 つうしんはんばい 販売業者または役務提供事業者が郵便その他の通産省令で定める方法により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品もしくは指定権利の販売または指定役務の提供をいう(訪問販売2条2項。なお同4項も参照。)。直接配布されるカタログや新聞・雑誌・テレビ等の広告ウェブなどを利用して商品購入等の申込みなどの誘引をし購入等の申込みおよび商品の送付等が郵便などによって行われるものがこれに該当する。なお電話を用いて行うものはこれとは別に「電話勧誘販売」と定義されている(訪問販売2条3項)。通信販売については広告に関して規制がなされ(訪問販売8条8条の2)販売業者等に告知義務が課せられる(訪問販売9条)ほか主務大臣には販売業者等に対する指示や業務停止命令の権限が与えられている(訪問販売9条の29条の3)。 →【訪問販売等に関する法律】