電子法律~用語まで ~ 通信の秘密
トップ >> 電子法律~用語まで ~ 通信の秘密
通信の秘密 つうしんのひみつ 手紙や電話などの方法による通信の内容を他者に知らせずまた知られないことをいう。基本権としての表現の自由の保障を確保するためにも通信の秘密は侵してはならないものとされる(憲21条郵便法9条電通4条)が一定の場合に一定の手続を経てこれを侵すことを認めている場合もある(刑訴100条222条の2破190条関税122条通信傍受3条など)。電話の傍受等も通信の秘密と個人のプライヴァシーを侵害するが重大な犯罪に係る被疑事件につき被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がありかつ当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性があるとともに傍受以外の方法では重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存する場合には侵害される利益の内容・程度を慎重に考慮したうえでなお傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるときには法律の定める手続に従ってこれを行うことも憲法上許されるとした判例(最判平11・12・16刑集53巻9号1327頁。ただし通信傍受法施行前の事例。)がある。