電子法律~用語まで ~ 著作者人格権
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著作者人格権 ちょさくしゃじんかくけん 著作者がその創作に係る著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護する権利を総称していう。具体的には公表権(著18条)氏名表示権(著19条)同一性保持権(著20条)が含まれる。著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができない(著59条)が著作者の死後においても著作者が存しているとしたらその著作者人格権の侵害となるべき行為をすることは許されない(著60条116条)。