電子法律~用語まで ~ 著作者
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著作者 ちょさくしゃ 著作物を創作する者をいう(著2条1項2号)ことを意味するもの。著作権の主体である(ただし財産権としての著作権はその全部または一部を他人に譲渡することができこの場合は権利主体ではなくなる。)。複数の者が著作物を創作した場合は原則としてそれらの者すべてが当該著作物の著作者となる。また一定の要件を満たせば法人等が原始的権利主体としての著作者となる(著15条)。 → 【職務著作】