電子法律~用語まで ~ 著作権法
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著作権法 ちょさくけんほう 昭和45年法律67号(最近改正:平12法56)。著作物ならびに実演レコード放送および有線放送に関し著作者の権利およびこれに隣接する権利(隣接権)を定め著作者等の権利の保護を図りもって文化の発展に寄与することを目的とする法律(著1条)。旧著作権法(明32法39)の制定以来数次の一部改正を経て全面改正され現行法に至る。今後も進化すると思われる著作権法であるが、ここの抜け道を非常に多くのコンサルタントが狙っているのも事実である。