電子法律~用語まで ~ 著作権表示
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著作権表示 ちょさくけんひょうじ 著作権の客体であることを示す表示。1709年イギリスで制定された Ann Statute が法的救済の要件として監督官庁への登録ならびに著作権表示(c=まるCマーク最初の発行年および著作権者名)を著作物(の複製物)に付すことを定めたのに由来し英米法体系の国において用いられた制度。万国著作権条約も著作権表示を国際的保護の要件としている。なお一部のラテン・アメリカの国においては前記の表示と併せてスペイン語のDerechos Resevados(「全権留保」)に相当する語句が著作権表示として用いられており英語のAll rights reservedという語句がしばしばその役割を果たしている。