電子法律~用語まで ~ 世界的所有権期間条約
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著作権に関する世界知的所有権機関条約 ちょさくけんにかんするせかいちてきしょゆうけんきかんじょうやく The WIPO Copyright Treaty (WCT) ベルヌ条約20条にいう「特別の取極(special agreement)」として同条約の締結国に関して作成された条約。全締結国の賛成を要するベルヌ条約の改正においては発展途上各国の反対を免れ得ないことからこのようなかたちをとった。著作者が公衆への伝達権を有する旨の規定(8条)を設けた点に大きな意義を有する。2001年4月末現在批准しているのは24カ国。30カ国からの批准書または加入書がWIPO事務局に寄託されたのち3カ月で効力を生じる。