電子法律~用語まで ~ 私的所有権
トップ >> 電子法律~用語まで ~ 私的所有権
知的所有権 ちてきしょゆうけん intellectual property 「知的財産権」「無体財産権」ともいう。世界知的所有権機関設立条約2条(ⅷ)によれば「知的所有権」とは(1)文芸美術および学術の著作物(2)実演家の実演レコードおよび放送(3)人間の活動のすべての分野における発明(4)科学的発見(5)意匠(6)商標サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示(7)不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業学術文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいうとされる。