電子法律~用語まで ~ 属地主義
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属地主義 ぞくちしゅぎ system of territorial law Territorialitatsprinzip System des Territorialstatuts territorialisme system de la loi territoriale 「属地法主義」とも。一般的には抵触法上その人ではなくその場所に着目して法の適用を定める原則をいう。法の連結に関する基本思想のひとつである。刑法において日本の領域内で行なわれた犯罪(国内犯)について内外人を区別することなく日本の刑罰法規を適用する(刑1条)のはこの例でこれを原則として外国にある日本人に日本人としての行動基準に従って行動するよう要請するのが相当であると認められる若干の罪については国外にある日本人にも日本刑法を適用するという例外も設けられている(刑3条)。国際私法においては所在地行為地事実発生地法廷地等の場所的要素に着目してその地の法を準拠法として適用する原則一般をいう。知的所有権については各国権利独立の原則から実際に保護の求められている国・地域の法令(保護国法)を適用するのを原則としているが境界のないサイバースペースにおいては具体的にどこが保護国であるのかまた保護国法を適用することが妥当かといった問題も生じうる。 →【属人主義】