電子法律~用語まで ~ 送信可能化
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送信可能化 そうしんかのうか あらかじめ公衆の用に供されているサーバ(自動公衆送信装置)にデータ(情報)を入力するなどしてアップロードし(著2条1項9号の5イ)またはあらかじめデータが入力されるなどしているサーバを公衆の用に供されている電気通信回線に接続する(著2条1項9号の5ロ)ことによって自動公衆送信し得るようにすることをいう。著作(権)者および実演家レコード製作者はそれぞれの権利の客体(著作物実演レコード)につき許諾権としての送信可能化権を有する(著23条1項92条の296条の2)。