電子法律~用語まで ~ 専用実績権
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専用実施権 せんようじっしけん exclusive license(*) ausschliesliches Lizenz 特許権者実用新案権者意匠権者以外の者が設定行為で定められた範囲内で特許発明登録実用新案登録意匠(またはその類似意匠)を業として独占的に実施する権利(特許77条新案18条意匠27条)。許諾実施権(ライセンス)の一種であるが特許権者等が他人に対して専用実施権を設定しこれを登録したときは同一の範囲の実施権を第三者に設定することもできないし特許権者等自らが実施することもできない(特許68条ただし書新案16条ただし書意匠23条ただし書)。この点で相手方のみに独占的に実施の許諾を与えるが自らが実施できなくなるわけではないという英語のexclusive licenseとは本質を異にする。 →【通常実施権】