電子法律~用語まで ~ 戦時加算
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戦時加算 せんじかさん 「日本国との平和条約」(昭27条約5)15条の規定によって連合国連合国民の著作権の保護期間について戦時期間(1941年12月8日から約10年5カ月)を加算すること。その期間は条約の批准時期に基づくため国によって異なる。主なところではフランスカナダオーストラリアイギリスアメリカ等が3794日ベルギーが3910日オランダは3844日などである。これによって例えば1945年1月に亡くなったイギリス人が1939年に創作した著作物については1946年1月1日から起算して50年(1995年12月31日まで)に3794日が加算される結果2005年まで保護されることとなる。