電子法律~用語まで ~ 性風俗特殊営業
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性風俗特殊営業 せいふうぞくとくしゅえいぎょう いわゆるソープランド(風営2条6項1号)ファッションヘルスやイメージクラブ等(同2号)ストリップ劇場(同3号)ラヴホテル(同4号)アダルトビデオ販売貸与店(同5号)のような「店舗型性風俗特殊営業」(風営2条6項柱書)デリバリーヘルス等(風営2条7項1号)アダルトビデオ配達業(同2号)のような「無店舗型性風俗特殊営業」(風営2条7項柱書)インターネットにおけるポルノ・サイトのようにもっぱら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面または衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送または有線放送に該当するものを除く。)により営む「映像送信型性風俗特殊営業」(風営2条8項)テレホン・クラブなどの「店舗型電話異性紹介営業」(風営2条9項)および伝言ダイヤル・サービスなどの「無店舗型電話異性紹介営業」(風営2条10号)の5種を総称して「性風俗特殊営業」という(風営2条5項)。性風俗特殊営業には風営法が適用されこれを営もうとする者は都道府県公安委員会に所定の届出をしなければならない(風営27条1項31条の2第1項31条の7第1項)ほかその営業については営業禁止区域(風営28条)客に対する拘束的行為の規制等(風営31条の2)広告・宣伝(風営31条の8)など様々な規制が設けられている。