電子法律~用語まで ~ 知る権利
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知る権利 しるけんり right to know 情報の受け手が情報の保持者に向けて情報の提供を要求する権利をいう。わが国の憲法にはこれを正面から規定した条文はないが表現の自由(憲21条)を根拠とするのが一般的である。すなわち世界人憲宣言19条が「意見及び表現の自由を享有する権利…は…情報及び思想を求め受け及び伝える自由を含む」と規定しておりまたわが国の判例にも報道の自由に関連して「知る権利」に言及したもの(最大決昭44・11・26刑集23巻11号1490頁「博多駅取材フィルム事件」)があるからである。この知る権利を実効あるものにしようというのが情報公開制度であるが情報公開法または情報公開条例に規定される開示請求権が憲法上の知る権利を直接具現化したものなのか情報公開法または情報公開条例によって創設されて市民に付与される権利であるのかについては争いがあり裁判例は後者を採るものが多数を占めている。