電子法律~用語まで ~ 職務発明
トップ >> 電子法律~用語まで ~ 職務発明
職務発明 しょくむはつめい employees invention Diensterfindung 使用者法人国または地方公共団体(使用者等)の従業者がなした発明を「従業者発明」といいそのうち使用者等の業務範囲に属しかつその発明をするに至った行為がその従業者の現在または過去の職務に属するものを「職務発明」という。職務発明については使用者等は当然に無償の法定通常実施権を有する(特許35条1項)。また使用者等は職務発明につき契約勤務規則その他の定めであらかじめ特許を受ける権利もしくは特許権を承継させまたは専用実施権を設定することもできる(ただし発明者はあくまでも自然人たる従業者である。)。この場合において職務発明をした従業者はその発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮した相当の対価を受けることができる(特許35条3項4項)。なお職務発明ではない従業員発明(「自由発明」という。)については上記のような契約勤務規則その他の定めは無効である(特許35条2項)。