電子法律~用語まで ~ 職務著作権
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職務著作 しょくむちょさく work for hire 法人等使用者の従業者が職務上著作物の創作行為をなすことをいう。使用者が法人である場合には特に「法人著作」ともいう。従業者の創作が職務著作となる要件は(1)法人その他使用者の発意に基づくこと(2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること(3)法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること(プログラムの著作物についてはこの要件は除かれている。)(4)作成の時における契約勤務規則その他に別段の定めがないことである(著15条)。この場合原始的に法人等使用者が著作財産権および著作者人格権の主体たる著作者となる。職務著作による著作物は団体名義の著作物となりその保護期間は著作物の公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年)である。