電子法律~用語まで ~ 商品化権
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商品化権 しょうひんかけん 漫画アニメーション小説などの著作物におけるキャラクターについてこれを利用(複製または翻案)することによって作成された図柄や立体を商品としまたはこれを商品に利用することを内容とする権利。著作権法その他法令上の用語ではないが上記目的の範囲内で著作物の複製・翻案もしくは作成された有体物の頒布またはその双方を許諾する権利を意味するものとして出版玩具等の分野の実務において慣行として用いられている。