電子法律~用語まで ~ 商標法
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商標法 しょうひょうほう 昭和34年法律127号(最近改正:平11法220)。商標を保護することにより商標使用者の業務上の信用の維持を図りもって産業の発達に寄与しあわせて需要者の利益を保護することを目的として定められた法律。旧商標法(大10法99)を全面改正したものである。今、世の中のビジネスで商標法で守られているものは非常に多いとされている。今後も同様に、商標法は重要視・進化されていくであろう。