電子法律~用語まで ~ 商標
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商標 しょうひょう trademark 業として商品を生産し証明しもしくは譲渡する者がその商品についてまたは業として役務(サービス)を提供しもしくは証明する者がその役務について使用する標章。「標章」とは文字図形記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合をいう(商標2条)。一定の要件(商標3条4条)を満たす商標については登録により商標権が発生する。以上説明終了