電子法律~用語まで ~ 消費者契約法
トップ >> 電子法律~用語まで ~ 消費者契約法
消費者契約法 しょうひしゃけいやくほう 平成12年法律61号。消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差に鑑み事業者の一定の行為により消費者が誤認しまたは困惑した場合について契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取消すことができることとするとともに事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部または一部を無効とすることにより消費者の利益を図りもって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された(消費契約1条)。消費者と事業者との間で締結されるあらゆる契約を「消費者契約」と定義し(消費契約2条)事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し重要事項について事実と異なることを告げることによって相手方である消費者がその告げられた内容を事実であると誤認したなどの場合は当該誤認に基づく消費者契約の申込みまたはその承諾を取消すことができるとする(消費契約4条)ほか事業者が消費者契約において用いる免責条項の効力を否定している(消費契約8条~10条)。付則により平成13年4月1日より施行される。 →【消費者保護基本法】【訪問販売法】