電子法律~用語まで ~ 肖像権
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肖像権 しょうぞうけん das Recht am eigenen Bild 人が自らの肖像を他人によって写真絵画彫刻等においてみだりに利用されないことを内容とする権利。わが国にはこれを正面から規定する法条はないがプライヴァシーと同様幸福追求権(憲13条)に由来する人格権の一種として解されている。肖像権の違法な侵害は不法行為を構成し(ただし違法性の限界は必ずしも明確でない。)これに対して被害者は差止めもしくは損害賠償またはその双方を請求することができる。なお刑事訴訟法においては身体の拘束を受けている被疑者の写真を令状なしに撮影することが認められており(刑訴218条2項)また速度違反車両の自動撮影のように現に犯罪が行われている場合になされ証拠保全の必要性・緊急性があるなどの一定の要件を満たす場合には本人の同意ないし裁判官の令状なしに個人を写真撮影することが許されるとされている(最大判昭44・12・24刑集23巻12号1625頁最判昭61・2・14刑集40巻1号48頁)。 →【パブリシティ】