電子法律~用語まで ~ 出版
トップ >> 電子法律~用語まで ~ 出版
出版 しゅっぱん publishing 著作物等を印刷その他の機械的または科学的方法により文書または図画として複製しその複製物を頒布することをいう。ネットワークを介して配信するごときは「出版」には当たらない。もともと著作権制度はルネサンス以降印刷技術が発達し著作物等の大量の複製が可能となったのと同時に海賊版が横行するようになったことに関して特定の出版者を保護しようと国や権力者がこれに特許・特権を与えたこと(著作者ではなく出版者の保護)に端を発している。著作物の出版については著作権者(複製権者)と出版者との間で出版権設定契約を締結すること(登録は第三者対抗要件にすぎない。)により出版者(出版権者)につき出版権が発生する。出版権者はその権利の目的となっている著作物の無断複製者に対し出版の差止めや損害賠償を請求することができる(著112条114条)。