電子法律~用語まで ~ 私的使用
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私的使用 してきしよう private use 著作物を個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを「私的使用」という。私的使用の目的でその使用をする者が著作物を複製することは原則として認められておりこの場合は著作権侵害を構成しない(著30条1項柱書)。ただし私的使用目的であっても公共目的で設置された自動複製機器を用いて複製する場合(著30条1項1号)および技術的保護手段の回避により可能となりまたはその結果に障害が生じないようになった複製を情を知って行う場合(同2号)は私的使用目的の複製から除外されこれらの場合の複製については著作権者(複製権者)の許諾を必要とする。またデジタル方式よる録音・録画については私的使用目的の複製に際して一定の補償金を支払うべき旨規定されており(著30条2項)実際にはデジタル方式の録音・録画機器(ハードウェア)もしくはこれに供される記録媒体(メディア)またはその双方の購入時に上記補償金が支払われる仕組みになっている(著104条の2~104条の11)。 →【私的録音補償金管理協会】