電子法律~用語まで ~ 指定著作権
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指定著作権等管理事業者 していちょさくけんとうかんりじぎょうしゃ 著作権等管理事業に関しある利用区分におけるすべての著作権等管理事業者のうちで相当の割合の使用料収受シェアを有する事業者であって文化庁長官が指定するものをいう(著管23条1項)。この指定に当たっては(1)当該利用区分の利用許諾(著作権等管理事業に該当しないものも含む。)の市場におけるすべての著作権等管理事業者の使用料収受シェアの合計が相当の割合を占めているかまたは(2)そうでなくとも当該事業者の使用料規程がその利用区分における使用料の額の基準として広く用いられておりかつ当該利用区分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認められるといういずれかの条件が満たされなければならない。指定著作権等管理事業者は当該利用区分に係る利用者代表から自己の届出に係る使用料規程に関する協議を求められた場合これに応じなければならず(著管23条2項)これにおいて使用料規程を変更する旨の協議が成立した場合はその結果に基づいて文化庁長官に使用料変更の届出を行わなければならない(同条5項・13条1項)。平成14年5月現在の指定著作権等管理事業者は日本音楽著作権協会(ほぼすべての利用区分)日本脚本家連盟(一部を除く利用区分)日本シナリオ作家協会(一部の利用区分)日本複写権センター(一部の利用区分)日本レコード協会(すべての利用区分)および日本芸能実演家団体協議会(すべての利用区分)である。