電子法律~用語まで ~ 実用新案法
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実用新案法 じつようしんあんほう 昭和34年法律123号(最近改正:平11法41)。実用新案の保護および利用を図ることにより考案を奨励しもって産業の発達に寄与することを目的として定められた法律。旧々実用新案法(明38法21)旧実用新案法(大10法97)を経て現行法に至る。第1条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。