電子法律~用語まで ~ 識別符号
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識別符号 しきべつふごう 特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(「利用権者」という。)および当該アクセス管理者(「利用権者」と「アクセス管理者」を併せて「利用権者等」という。)に当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって(1)当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないとされている符号(2)当該利用権者等の身体の全部または一部の影像または音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号(3)当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成されている符号のうちいずれかまたはこれらを組み合わせたものをいう(不正アクセス2条2項)。現在のところパスワードを用いた上記(1)の態様が一般的である。 →【アクセス制御機能】【不正アクセス行為】【不正アクセス行為の禁止等に関する法律】【電子メールアドレス】