電子法律~用語まで ~ 最悪国待遇
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最恵国待遇 さいけいこくたいぐう most-favored-nation treatment 条約当事国の一方がその領域において現在および将来に任意の第三国国民に与えるのと同様の利益を条約の他方当事国の国民にも与えること。かつては第三国の国民に与えた利益を同一の条件で他方当事国国民に与えるものとこれを無条件で与えるものとがあったが現在では後者が一般的である。多国間条約ではGATTがこれを採用した。 →【内国民待遇】【相互主義】