電子法律~用語まで ~ 告発
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告発 こくはつ 犯人および告訴権者以外の者から捜査機関に対して犯罪事実を申告してその捜査および訴追を求める意思表示をいう。告発は被害者に限らず誰でもできるが官吏公吏その他法律で定められた私人(爆発8条など)には告発義務が存する(刑訴239条)。告発は一般には親告罪の告訴と異なり訴訟条件ではなく捜査の端緒に過ぎないが明文をもって訴訟条件とされる場合(独禁96条)や訴訟条件と解釈しなければならない場合(税犯13条14条17条関税137~140条議院証言8条)もある。告発は口頭または文書で検察官または司法警察員に対してしなければならない(刑訴241条)。なお一般に「内部告発」「ネット告発」などと称される行為がしばしばあるがここにいう「告発」は犯罪事実を申告するなら格別単に世間の耳目を集めるという意味において本来の告発とは異なる。