電子法律~用語まで ~ 工業所有権
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工業所有権の保護に関するパリ条約 こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするぱりじょうやく Convention of Paris for the Protection of Industrial Property 昭和50年条約2号。正式には「1900年12月14日にブラッセルで1911年6月2日にワシントンで1925年11月6日にヘーグで1934年6月2日にロンドンで1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」。同盟国は発明実用新案意匠商標サービス・マーク商号原産地表示不正競争の防止に関して保護をする。この保護は同盟国民または同盟国に住所か営業所を有する者に対し内国民待遇が与えられ国際的な優先権の主張も認められる。 →【特許協力条約】