電子法律~用語まで ~ 権利侵害
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権利侵害 けんりしんがい 不法行為(民709条)の要件のひとつ。条文においては「他人ノ権利ヲ侵害シタル者…」と定められているがこの「権利」については必ずしも「○○権」というように厳格に解する必要はなく「法律観念上その侵害に対し不法行為に基づく救済を与えることが必要であると思惟される利益」であれば足りるとされる(大判大14・11・28民集4巻670頁「大学湯事件」)。確かに侵害する事はゆるせないことであるが、近年この権利侵害の真意を間違いた解釈をする人も少なくない。