電子法律~用語まで ~ 経済協力開発機構
トップ >> 電子法律~用語まで ~ 経済協力開発機構
経済協力開発機構 けいざいかいはつきょうりょくきこう Organization for Economic Cooperation and Development 経済協力開発のための国際機関。「OECD」と略称される。1948年設立のヨーロッパ経済協力機構(Organization for European Economic Cooperation: OEEC)を母体として1960年(発効は1961年)にパリで署名された経済協力開発機構条約(OECD条約)によって設立された。加盟国における経済成長雇用と生活水準の向上の達成経済的発展の途上にある加盟国および非加盟国の経済の拡大世界貿易の多角的無差別的な拡大を目的としている(OECD条約1条)。OECDは加盟国を拘束する決定加盟国に対する勧告加盟国および非加盟国ならびに国際機関との協定の締結ができる(OECD条約6条)。分野ごとに数多くの委員会や専門家会合を持ちそれによって活動を行なっており近時は電子商取引の問題や情報通信に関する問題に積極的に取り組んでいる。わが国は1964年に加盟(昭39条約7)。1999年現在加盟しているのは29カ国。 →【ICCP】