電子法律~用語まで ~ 強制許諾
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強制許諾 きょうせいきょだく 「強制利用許諾」「裁定による著作物の利用」とも。著作権法においてすでに公表されたなど一定の要件を満たす著作物についてこれを利用しようとする者が当該著作物に関する権利の主体に許諾を求めたが対価について協議が調わずまたは協議することができない場合に文化庁長官に裁定を求めて対価(補償金)を決定してもらいその対価(補償金)を支払ってこれを利用する行為をいう(著67~70条)。この場合において利用者が裁定に基づく補償金を支払わないで著作物を利用したときは著作権侵害となり著作権者等はこれに対して差止請求権と損害賠償請求権を有する。