電子法律~用語まで ~ 行政機関電子法律
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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律 ぎょうせいきかんのほゆうするでんしけいさんきしょりにかかるこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ 昭和63年法律95号(最近改正:平11法160)。「個人情報保護法」と略称される。行政機関の保有する個人情報のうちコンピュータ処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることによって行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利利益を保護することを目的として(個人情報保護1条)制定された。その情報によってまたはその情報と他の容易に照合しうる情報とによって個人を識別できるもの(個人識別情報)を「個人情報」と定義し(個人情報保護2条2号)行政機関の行なう個人情報の処理等について定め(個人情報保護4条以下)さらに何人も行政機関に対し自己の個人情報について開示および訂正を求めうる旨規定されている(個人情報保護13条以下)。近時住民基本台帳法の改正の動きに伴って個人情報保護法の重要性が改めて説かれている。