電子法律~用語まで ~ 行政機関情報法律
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ 平成11年法律42号(最近改正:平11法160)。「情報公開法」と略称される。行政機関の保有する情報の公開を図ることによって政府の諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)が全うされるようにするとともに国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的として(情報公開1条)制定された。行政機関の保有する情報については何人もその開示を請求することができ(情報公開3条)当該情報につき一定の不開示事由が存在しない限りは(なお不開示事由がある場合でも絶対的開示事由により開示されまたは裁量的に開示されることもある。)原則的にこれが開示される(情報公開5条)。附則に従い平成13年4月1日から(一部例外あり。)施行される。