電子法律~用語まで ~ キャラクター
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キャラクター character 漫画アニメーション小説などに登場する人物や動物などについてその名称姿態容貌性格役柄その他の特徴の総体として読者等によって一定のイメージとして感得されるものまたそのようなイメージを生成するものとして創作されたものをいう。漫画イラストレーションアニメーション小説などそこでキャラクターを具体的に表したものは「表現」として著作権の客体である著作物であるといえるがキャラクターそれ自体は「イメージ(印象)」であって「表現」ではないから著作権の客体たりえない(大阪地判昭59・2・28無体例集16巻1号138頁「ポパイ・マフラー事件」最判平9・7・17民集51巻6号2714頁「ポパイ・ネクタイ事件上告審」)。しかしながらあるキャラクターを表現した著作物の著作(権)者(複製権者)に無断でそのキャラクターの本質である姿態容貌などを利用して別の表現をなすこと(キャラクターの無断利用)はそれが原作品の具体的表現をそのまま複製したのではなくとも当該著作(権)者(複製権者)に対する著作権(複製権)侵害を構成すると解されている(東京高判平4・5・14判時1431号62頁「ポパイ・ネクタイ事件控訴審」)。 →【商品化権】