電子法律~用語まで ~ 各国権利独立の原則
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各国権利独立の原則 かっこくけんりどくりつのげんそく 権利が各国ごとに独立して存在し保護されるという原則。知的所有権(とりわけ工業所有権)についてはその沿革や各国の産業政策・文化政策との関連からこの原則が支配するところとなっている(パリ条約4条の2)。つまり同一の知的財産についてはそれに関する権利を認めた各国の数に応じて別個の知的所有権が複数存在することになる。こうした各国ごとに独立した権利を調整するのがパリ条約やベルヌ条約といった国際条約であるが境界のないサイバースペースで知的財産が利用されそうした利用から知的所有権を保護する必要性が増すにつれ国際的ハーモナイゼーション(調和)が近時説かれてきている。