電子法律~用語まで ~ 海賊版
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海賊版(海賊盤) かいぞくばん bootleg 一般に著作(権)者出版(権)者もしくは著作隣接権者またはこれらの者の許諾を得ずして製作された複製物をいう(法律上の用語ではない)。もともと著作権制度は印刷技術が発達したルネサンス以降激増した海賊版から出版者(の権利)を保護しようとしたことに端を発している。 →【出版】この海賊版による著作権侵害はいまだに解決していない訴訟もあり問題となっている。