電子法律~用語まで ~ 応用美術
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応用美術 おうようびじゅつ applied art 「純粋美術(fine art)」に対する概念で実用品に美術または美術上の技法や感覚を応用したものをいう。具体的には(1)絵画を屏風に仕立てるなど純粋美術として制作されたものを(そのまま)実用品に応用したもの(2)絵画・彫刻等の純粋美術の技法を一品製作である陶器・織物などに応用したもの(美術工芸品)(3)純粋美術の技法・感覚を機械生産品や大量生産品に応用したものなどがこの概念に含まれる。応用美術については保護対象として意匠法と著作権法の限界領域にあることからこれをどう扱うかが問題となるがわが国の著作権法は美術の著作物に美術工芸品を含む旨規定しており(著2条2項)また意匠法と著作権法による重畳的保護を妨げないとする裁判例がある(長崎地佐世保支決昭48・2・7無体例集5巻1号18頁「博多人形事件」など)。