電子法律~用語まで ~ 営業秘密
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営業秘密 えいぎょうひみつ trade secret 不正競争防止法において「営業秘密」とは秘密として管理されている生産方法販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって公然と知られていないものをいう(不正競争2条4項)。すなわち当該情報が(1)秘密として管理されていること(2)技術上・営業上の有用性があること(3)公知でないことが要件となる。営業秘密の不正取得知情使用・開示に対する不正競争防止法上の救済手段としては差止請求権と損害賠償請求権がある(不正競争3条4条)。ノウハウも上記の要件を満たす限り営業秘密として保護される。